保育園・幼稚園の労働時間管理コンサルティング

〜 「職員の確保、定着」 でお悩みの園長先生へ 〜
1年単位の変形労働時間制導入のご案内です!

1年単位の変形労働時間制のお手伝いを2025年1月31日まで “10園限定”で募集いたします。

4コマ漫画「変形労働時間制とは」
※画像をクリックすると拡大します

新年度の“メリハリのある労働時間の管理方法”

最近、園長先生から「労働時間、休憩時間」「職員の確保、定着」に関するご相談を多くいただくようになりました。

  • 「休憩時間を含めた適正な働き方をどうしたらよいか困っている」
  • 「求人への応募が少なく、職員が確保できない」
  • 「職員から労働時間等に関する苦情、相談、質問があった」

といった理由で園長さんより声をかけて頂きました。

そこで、「労働時間」「残業」「年休」等のルールを整備し、園の“悩み”を解決させたい園長先生にお知らせです!

10園限定ですが、1年単位の変形労働時間制のお手伝い”を
【20%引き 132,000円】で募集いたします。

幼稚園で問題となる労働時間管理の9割は“1年単位の変形労働時間制”で解決できます!

今までの園のルールでは 「1日8時間、1週間40時間」だけれども、日常的に残業をしている。この残業時間を「春休み、夏休み、冬休み等の長期休暇で調整」している園が見られます。

「幼稚園という特殊な業界だから…」 「慣習だから…」「教職員とは、暗黙の了解だから…」といって放置しておくと、労務管理、法令順守に問題がある幼稚園として学生から敬遠され、職員の確保、定着が難しくなり、慢性的な職員不足に悩まされる事になります。

これらの問題を解決してくれるのが “1年単位の変形労働時間制” です。「法改正」にも注意が必要です。

  • 2025年4月から「子の看護休暇の見直し
    ⇒ 育児介護休業規程の見直しが必要に!
  • 2025年10月から「柔軟な働き方について、職員へ周知、確認
    ⇒ 育児介護休業規程の見直しが必要に!

1年単位の変形労働時間制 メリットとデメリット

1年単位の変形労働時間制を導入する際、考えられる「メリット」と「デメリット」をご紹介します。

【メリット】1年を通して適正な労働時間の管理ができる

  • 園の年間行事に合わせて、独自に1日、1週間の労働時間を決めることができる
  • 労働時間を1日8時間超えて設定が可能、しかも残業手当は不要
  • 労働時間を週40時間超えて設定が可能、しかも残業手当は不要
  • 春・夏・冬休み、祝祭日等、休日分の時間を労働時間として忙しい時期に振り分けることができる
  • 教職員に仕事のメリハリ、終業時間の意識をもってもらえる
  • 教職員から残業手当を請求される心配が少なくなる

【デメリット】導入まで手間がかかる

  • 1年間分の労働時間カレンダーを作成する必要がある
  • 36協定(時間外労働、休日労働)を作成し、労働基準監督署に届け出る必要がある
  • 1年単位変形労働時間制の労使協定(労働者の範囲、対象期間、起算日、労働日ごとの労働時間
    有効期間等の事項を定める)を作成し、労働基準監督署に届け出る必要がある
  • 1年単位で労働時間を管理するため、導入する際の決まり事や制約が多い
  • 制度、法令の内容が複雑でわかりにくい

「1年単位の変形労働時間制導入のお手伝い」の3つの基本内容と費用

  1. 1年単位の変形労働時間制の相談指導、行事予定に連動した2025年度年間労働時間カレンダーの作成
  2. 相談時間は、1回1時間から1時間30分程度で、1〜2回の訪問
  3. 36協定(時間外労働、休日労働)と1年単位の変形労働の労使協定を作成 ⇒ 労働基準監督署に提出

【通常費用】165,000円【20%引き】132,000円(2025年1月31日まで10園限定)

※申し訳ありませんが限定10園の募集枠に達した後、ご依頼いただく場合は通常の費用で対応させていただきます。

くどう社労士事務所「1年単位の変形労働時間制導入のお手伝い」の4つの特徴

  1. 法令や改正内容等の専門用語はわかりやすく、丁寧に説明するように心がけています。
  2. コンサルティング終了後、引き続きご依頼、ご相談等が無ければ、継続してご契約することはありません。
  3. くどう社会保険労務士事務所は「幼稚園」を専門にしています。他園での経験や知恵を120%完全公開できます。
  4. 出版書籍『保育園・幼稚園の人事労務管理と就業規則』(日本法令)の内容も特別に公開できます。

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