保育園・幼稚園の労務管理ケーススタディ

職員さんの業績賞与

今年は少し業績がよかったので、3月に職員あたり5万円〜10万円くらいの「大入り」を出そうと思っています。給与、賞与のどちらで対応すればよいのでしょう!?

先日、某私立保育園の園長さんより上のような相談を受けました。

今年は少し業績がよかったのです。がんばってくれた職員へ3月に一人当たり5万円〜10万円くらいの「大入り」を出そうと思っています。少ない額なので社会保険料を引かれてしまうと…
給与、賞与のどちらで対応すればよいのでしょう!?

そこでアドバイスしたのは

確かに賞与で対応すると社会保険料がかかりますが、給与の○○手当より業績賞与、期末賞与といった形での支給が自然でしょう!

とアドバイスをさせて頂きました。

賞与とは!?

労働基準法の考え
定期、又は臨時に、原則として労働者の勤務日数に応じて支給されあらかじめその額が定められていないもの

厚生年金保険法の考え
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるか問わず労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるもの

賞与と○○手当

今年は、業績がたまたまよかった
来年は、業績がよい保障はない

      ↓

賞与は、業績が悪ければ不平不満が出ても「下げること」「カット」はできます
○○手当は、いちど付けてしまうと【既得権】になってしまいます

      ↓

なので、社会保険料がかかったとしても、○○賞与の方がよいでしょう

賞与と社会保険料

5万円の賞与にかかる社会保険料

  • 健康保険料     2050円
  • 厚生年金保険料   3749円 

10万円の賞与にかかる社会保険料

  • 健康保険料     4100円
  • 厚生年金保険料   7498円

基本給と連動する賞与

社会福祉法人の園では、賞与を(期末手当)と(勤勉手当)の組み合わせで支給しているところが多いです。

期末手当     勤勉手当      賞与
3月期             =
6月期  +    6月期     =
12月期  +     12月期    =

このベースとなっているのが基本給です。賞与自体が成果の配分なので、基本給と連動させる必要はありません。

今後は、勤勉手当のみにかかっている「成績率」を期末手当にも反映させるなどの工夫が必要でしょう。

賞与にかかる基本給

賞与の対象となる基本給の中身は!?

(期末手当のベースとなる基本給 例)
給与月額+扶養手当+地域手当+管理職手当+職務手当

このような感じで支給している園がありました。でも、職員の業績をふまえ、努力している職員が報われる給与体系賞与体系に徐々に見直しをはかっています。

ポイント制の賞与

人事考課による職員の業績を考えた賞与制度に移行する為にポイント制の賞与制度は、ヒントになるかもしれませんね。

賞与 = ポイント単価 × ポイント

ポイント例
評価 保育士 ベテラン保育士 主任 副園長 園長
A 12 15 18 24 30
B 10 13 15 22 28
C 8 11 13 20 26

賞与の支払い方法

賞与の原資となる一時金を○%を基本給
残りの○%を人事考課を基にした業績給で配分した場合

評価
賞与額
A 基本給の○○ヶ月+業績給○%
B 基本給の○○ヶ月+業績給□%
C 基本給の○○ヶ月−業績給○%

賞与の支払い方法 その2

賞与の原資となる一時金をすべて人事考課を基にした
業績給で配分した場合

評価 賞与額
A 業績給○%
B 業績給□%
C 業績給△%

賞与とは!?

賞与の性格については以下の内容を含んでいるとされています。

  • 賃金の後払い的性格
  • 功労報償的的性格
  • 成果配分的性格

労基法上、賞与とは「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないもの」です。

賞与は賃金と異なり、必ず支給しなければいけないものではありません。なので支給基準、支給方法、支給日、支給対象職員などを自由に設定できます。

「職員さんの業績賞与」のチェックポイント!

  • 臨時的な『大入り』を支給する場合は○○賞与扱いもできますよ!
  • 賞与の改定等は、職員さんの理解を得ながら進めましょう!
  • 給与制度を考える前に賞与改革に取り掛かったほうがスムーズですよ!

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