保育園・幼稚園の労務管理ケーススタディ

職員さんの変形労働時間

当園ではシフト制による1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。
だから時間外手当が発生することは無いですよね!?

先日、某私立保育園の園長さんより上のような相談を受けました。

当園ではシフト制による変形労働時間制を採用しています。だから時間外手当が発生することは無いですよね!?とのことでした。

そこでアドバイスしたのは、

1日8時間、1週間40時間を越えた部分については、時間外手当が発生しますよ!

1ヶ月単位の変形労働時間制

労働基準法では、1日8時間、1週間に40時間を越えて労働させることを禁止しています。

例外として、要件を満たすことによって期間1ヶ月以内での変形労働時間制を認めたものです。

この変形労働時間制は、職務の繁閑に応じて1ヶ月の枠内で労働時間を配分し、労働時間を短縮させることを目的とした制度です。

要件

  • この変形労働時間制を採用する場合は、就業規則や労使協定で定める必要あり
  • 1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が週40時間を越えないこと
  • どの週また日に法定時間の40時間また8時間を何時間越えるか特定すること
  • 変形期間の起算日を明らかにすること

などの要件を満たす必要があります。

時間外手当

変形労働時間制は、特定の日に8時間を越え、特定の週に40時間を越えて労働OKと定めた制度です。

1日8時間、1週間に40時間を越えた部分について時間外手当が不要といったわけではありません。

なので、8時間を越えた部分、40時間を越えた部分は、当然時間外手当の支給が必要です。

1ヵ月単位の変形労働時間制

就業規則規定例

第○○条 毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし、所定労働時間は、1か月を平均して1週間40時間以内とする。

2. 前項に規定による所定労働日、所定労働日ごとの始業及び就業の時刻は、職員に対して事前に文章で通知する。

3. 各日の始業時刻、終業時刻および休憩時間は、次のとおりシフト勤務制とする。

A 7時30分 16時15分 45分
B 8時00分 16時45分 45分
C 8時30分 17時15分 45分
D 9時00分 17時45分 45分
E 9時30分 18時15分 45分
F 10時00分 18時45分 45分

4. 勤務にあたっては、1ヶ月単位の期間による勤務表を事前に作成する。

5. 園長は、前1項の規定にかかわらず、園の都合で始業時刻、終業時刻を所定時間の範囲内で変更することができる。

就業規則と労使協定

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する為には就業規則(職員10人以上)に定める必要があります。他の方法として労使協定(職員の人数不問)に定めて、監督署に届出でもOKです。

労使協定の場合は、協定の届出と一緒に就業規則の変更届も必要です。
(始業就業、休憩時間などを変更した場合)

労使協定例

(対象となる職員の範囲)
本協定に基づく1ヶ月単位の変形労働時間制は、すべての職員に適用する。
(就業規則第○条 第○項に該当する職員は除く)

(対象期間)
職員の勤務時間は、毎月16日を起算として翌15日を終了日とする。起算日から1ヶ月を平均して週40時間を越えないものとする。

2職員の1日の所定労働時間は8時間とする。

(休日)
対象期間の休日は次の通りとする。

  1. 毎週日曜日
  2. 夏休み(ローテーションにより3日間)
  3. 年末年始(12月29日から1月3日)
  4. 各項の休日は、勤務割表を作成し、事前に職員に配布する

(有効期間)
本協定の有効期間は起算日より1年間とする。

(自動延長)
本協定は有効期間の1ヶ月前より双方より申出がない場合、さらに引き続き1年間有効とする。

「職員さんの変形労働時間制」のチェックポイント!

  • シフト制の変形労働時間制でも時間外手当は発生しますよ!
  • シフト制のパターンは3から6種類くらいがベストですね!
  • 年末などの勤務表作成する時は職員さんの希望を早めに確認しておきましょう!

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