保育園・幼稚園の労務管理ケーススタディ

パート職員の社会保険・労働保険

新規にパートさんを採用したけど「パート職員の社会保険・労働保険」の取り扱いはどうしたらいいの!?

先日、某私立保育園の園長さんより上のような相談を受けました。

新規にパートさんを採用したけど、「社会保険・労働保険」の取り扱いはどうしたらいいの!?とのことでした。

そのパートさんの勤務時間、勤務日数によって適用させるかどうか決まります!

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、勤務時間、勤務日数が他の職員さんの4分の3以上であれば、パートさんであっても被保険者とされます。

労働保険(雇用保険)は、週の勤務時間が20時間以上&1年以上雇用される見込みがあるパートさんは、被保険者となります。

上記の保育園さんでは、「育休職員の代替要員」として採用だったので、そのパートさんは社会保険、労働保険の被保険者となりました。

「午前パート」「午後パート」「夕方パート」「祝日、休日パート」 いろいろなパターンがありますが、それぞれで適用するかどうかの基準を園長さんは作っておくと、毎回悩まずにすむと思いますよ!

厚生年金、健康保険に加入させる必要のあるパートさんは!?

厚生年金、健康保険に加入させるかどうかは、園との常用的雇用関係にあるかどうかによって、職員さん別に判断されます。

  1. 1日または1週間の所定労働時間が、正職員のおおむね4分の3以上(75%以上)
  2. 1ヶ月の所定労働日数が、正職員のおおむね4分の3以上(75%以上)

1.2の両方を満たして、その職員は、厚生年金・健康保険の加入者となりますので、園長さんは加入手続きをとってください。

☆万一、社会保険事務所等の社会保険未加入調査があった場合、すでに退職している職員さんを含めて2年前までさかのぼって加入させ、保険料を徴収される可能性がありますのでご注意を!

厚生年金・健康保険に加入させなくてよいパートさんは!?

1週間の所定労働日数か1ヶ月の所定労働日数の、どちらかを減らせばOKです。どちらも減らす必要は、ありません。

  1. 1日または1週間の所定労働時間が、正職員のおおむね4分の3未満(75%未満)
  2. 1ヶ月の所定労働日数が、正職員のおおむね4分の3未満(75%未満)

1.2のどちらかに該当する場合、その職員は、厚生年金・健康保険に加入者させる必要がありません。

【例】 1週間の所定労働日数が40時間、1ヶ月の所定労働日数が20日の保育園さんの場合
  • 月曜:6時間 火曜:6時間 水曜:6時間 木曜:6時間 金曜:5時間59分
    合計:29時間59分 (75%未満)
  • 1週目:5日勤務 2週目:5日勤務 3週目:2日勤務 4週目:2日勤務
    合計:14日(75%未満)

パートさんの労災保険については!?

労働者であれば、勤務日数、勤務時間にかかわらず対象となります。なのでパートさん、アルバイトさんもすべて対象です。

ちなみに、資格所取得手続きや喪失手続きは、個々の職員さんは不要です。保険料は1年に1回の労働保険料申告の時に算定し、申告納付します。

パートさんの雇用保険については!?

2007年10月1日以降の離職者より、これまでの所定労働時間による被保険者区分(一般被保険者と短時間被保険者)がなくなります。

そこで、雇用保険の対象となるパートさんは以下の1.2の要件が必要です。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 1年以上雇用される見込みがあること

今後の社会保険の適用について

平成21年をめどとして、パートさんも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる方向です。適用させる範囲は、雇用保険と同じ、

  1. 週20時間以上の所定労働時間
  2. 1年以上の雇用の見込み

のパートさんです。

あくまでも予定ですが、昨今メディア等でも取り上げられることが多くなっていますので、園長さんも注目してみてください。

「パート職員の社会保険、労働保険」のチェックポイント!

  • 厚生年金、健康保険に加入する為の条件を理解しておくと便利です!
  • 社会保険、労働保険の適用基準を作っておくと、そのつど悩みませんよ!
  • 雇用保険の改正がありましたので、職員さんへ早めにお知らせくださいね!

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